交通事故での保険の基礎知識|交通事故治療・肩こり・腰痛・膝痛・骨盤調整など根本から改善|小松島ルピア阿波銀行ATM内の整骨院・整体院

[診療時間]9:30~12:00 / 15:00~19:30
[定休]水曜日午後、日曜日、祝日
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ブログ
2018.01.13
こんにちは!
肩こり、腰痛、交通事故の怪我を姿勢矯正とピラティスで根本改善していく小松島のマリン整骨院代表の中村です。
昨日は雪のせいかメチャメチャ混んでましたよね?
同じルピアのテナントに入ってる方の話では羽ノ浦からルピアに着くまでに3時間かかったとか、別の方の話では文理大学まで5時間かかったみたいですよ(;´д`)
今日も雪かもと警戒してましたが全然大丈夫でしたね。
それでは久々の交通事故の事についてですが今回は少し保険について触れておこうと思いました。
保険についてもっと詳しく知りたいとゆう方はまた当院の連携弁護士さんが個別相談会を開いてくれることがあると思いますのでその機会にご参加下さいね!
では休業損害費の説明からします。
事故による怪我のせいで仕事が出来ない、もしくは通院の為に休まないといけなかった場合に
自賠責保険基準では1日5700円、
日額5700円以上の収入があることを証明出来る場合は19000円を上限に下の計算式で支払われます。
事故を起こす前の3ヶ月間の収入÷90日(3ヶ月)×休業日数
もちろんパート・アルバイトの方や専業主婦の方でも家事が出来なかった期間の日数分が支払われます。
次に慰謝料の説明をします。
自賠責保険では通院1日につき4200円の慰謝料が発生します。
被害者の方はほぼ全員が自賠責保険の対象になりますが、
実は加害者も相手方に過失割合が1割でもあれば自賠責保険は適応されます。
交通事故が原因で発症した症状はわずかな痛みであっても自賠責保険の対象となりますのでお早めの受診をお勧めします。
・慰謝料の計算の仕方
治療期間と実治療日数×2のどちらか少ない方で算定されます。
治療期間‥‥治療開始日から治療終了までの日数
実治療日数‥‥治療を受けた日数
例えば治療期間が90日で実治療日数が
30日の場合
30日を×2しても60なので90日より
少ない為30日の方で計算
通院1日4200円×30日×2=252000円
の慰謝料となります。
ちなみに病院でも整骨院でも慰謝料の計算は同じですので安心して併せてご利用ください。
次回は交通事故についてのまとめと
マリン整骨院ではどんな治療が受けられるのかとゆう内容をお伝えしようと思いますのでお楽しみに!
それでは最後までお読み頂きありがとうございました。